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相談事例
QUESTION
民事相談
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Q.私の会社では商品を取引先に納めたのですが、期限が過ぎてもその取引先から代金を支払ってもらえません。どのように対処すればよいでしょうか。
A.簡易で迅速な方法として支払督促手続があります。急を要する場合には動産売買先取特権に基づく執行手続や仮差押えなどの保全措置をとる必要があります。具体的なケースごとに対処法も大きく異なりますので、早めに弁護士に相談してください。
Q.借家人が家賃を半年以上滞納しています。部屋を明け渡してもらいたいのですが、どのような手続きが必要ですか?また、滞納家賃の請求はどうのように行ったらよいのでしょうか?
A.まず、契約書において解除の条件を確認し、その条件に沿って契約の解除手続(主に配達内容証明郵便による解除通知)を行ったうえ、相手に明け渡しを求めてください。相手が明け渡しに応じない場合には、裁判所に建物明け渡しを求める訴訟を提起して判決を取得し、その判決に基づいて建物明渡しを求める強制執行を申し立てることになります。
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